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それ、
「聞いていたら買わなかったのに…」

不動産に関わる、あらゆるお困りごとの解決をサポートいたします。

ABOUT

当事務所の特徴

AKY行政書士事務所は、不動産業に精通した行政書士事務所です。
平成29年の法改正により追加された公益通報制度【行政手続法第36条の3】にて、法律(法令)違反した宅建業者・宅建士に対して、行政指導(処分)を求める書面の作成が可能です。
(公財)不動産流通推進センターによれば、不動産取引に関する相談の7割が宅建業者・宅建士による重要事項説明書や売買契約書の記載漏れ、説明不足、説明の違いによるものです。

法律上の問題の有無の各種調査や分析を行い、
「処分等」を求める申出書作成代行について、
確かな知見で実行できます。

法律(法令)に違反する事実がある場合において、権限を有する行政機関に対して、
その是正の為の処分または指導をするように申し出ることができますが、不利益処分を与える為には
それなりの証拠を整えなくてはなりません。
申出に必要な書類は「申出書」に加え、「行政指導(処分)がされるべきであると思料する理由と
なる書類(※1)」が必要です。
AKY行政書士は不動産業の専門家(※2)として、上記書類の作成を確かな知見で実行します。

※1 別途、不動産に係る調査が必要となる場合があります。

※2 後述 不動産に関する専門的資格、経歴より専門家を自負しております。

MESSAGE

行政指導(処分)を求めることは国民の正当な「権利」!

不動産売買契約や、賃貸経営や相続といった
不動産に関するあらゆるお困り事によりそえる
かかりつけ医のような存在でありたいと考えております。
行政処分の求め申出書作成代行報酬
300,000円(税込)~
※現地調査費用が別途かかる場合がございます。

特定行政書士 白木 淳巳 (シラキ アツミ) 
  中央大学 法学部 卒

所持資格(不動産関連の専門的知識)

  • 特定行政書士
  • 行政書士(登録番号 第22401196号)
  • 公認不動産コンサルティングマスター (相続対策専門士 / 不動産エバリュエーション専門士 )
  • 宅建マイスター・フェロー
  • 宅建マイスター
  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 2級土木施行管理技士
  • 競売不動産取扱主任者
  • 土地活用プランナー
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 不動産キャリアパーソン
  • 無人航空ドローン従事者試験3級
  • 法務大臣認証 裁判外紛争解決機関 日本不動產仲裁機構 ADR調停人候補者
  • ファイナンシャルプランニング技能士 3級

経歴

  • D社(不動産業/東証一部上場)にて、海外(上海)を含み15年間勤務
  • S社(不動産業/前ジャスダック上場)にて統括部長代理/拠点長/リーシング営業部長
  • A社(不動産業/前ジャスダック上場)にて統括マネージャー職
  • (公財)不動産流通推進センターにて宅建士登録実務講習に係る演習指導講師
  • (公財)不動産流通推進センターにて不動産流通実務検定スコアに係る問題作成監修委員

不動産に関する専門資格の補足

実務経験5年以上の宅建士などが取得できる「不動産総合業務のプロ」
受験資格「宅建士」「不動産鑑定士」「一級建築士」のいずれかの資格を保有し5年以上の実務経験者

業務範囲

宅建業法に係る業務を超えた、相談業務を含む不動産総合業務
・総合的な相談事から宅建業界に活かせる
・お客様が所有している土地を有効に活用する方法の提案
・複数の不動産を円滑に相続する方法の提案

不動産マスターとは

国家資格「宅地建物取引士」の上位資格で「宅建業務のプロ」

業務範囲

宅建業法に係る業務
・お客様が安心できる的確な重要事項説明ができる
・取引のリスク管理能力を磨くことができる

宅建マイスター・フェロー

「上級宅建士」宅建マイスターの中でも
特に社会貢献等が認められた者を
「宅建マイスター・フェロー」に認定する。

宅建マイスターとは

CASE STUDY

不動産屋さんに行政指導(処分)を求めることができるケース(例)

  • ・「昔は墓地だった」聞いていたら建てなかった
  • ・「お隣さんと境界トラブル」聞いていたら買わなかった
  • ・「水道管工事が自己負担」聞いていたら買わなかった
  • ・「賃料収入が激減」知っていたら買わなかった

上記にあてはまる場合、その他不動産取引等に関するお困り事は
取引にかかわった業者に対し行政指導(処分)を求めることができる可能性がありますので
AKY行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

対象エリア / 福岡、東京、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、大阪、京都

※対象外エリア外の方はご相談下さい。

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