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行政手続法による「処分等の求め」について

行政手続法第36条の3
処分等の求め
宅建業者がおこなった重要事項説明時に◦間違い…(誤記)
◦記入もれ…(記載漏れ)
◦説明不足…(不適切な説明説明がなかった)
◦そもそも聞いてない…
◦もし聞いていたら契約しなかったのに…
是正の処分又は行政指導が
されてないんじゃないかなあと思った!
処分又は行政指導を求めることができる
行政手続法第36条の3
処分等の求め
何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のための処分又は行政指導(法律に根拠のあるもの)がされていないと思うときは、権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができる。
行政手続法第36条の3
処分等の求め
当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、 当該処分又は行政指導をしなければならない。

処分又は行政指導(しなければならない)
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