それ、
「聞いていたら買わなかったのに…」
不動産に関わる、あらゆるお困りごとの解決をサポートいたします。
ABOUT
当事務所の特徴
AKY行政書士事務所は、不動産業に精通した行政書士事務所です。
平成29年の法改正により追加された公益通報制度【行政手続法第36条の3】にて、法律(法令)違反した宅建業者・宅建士に対して、行政指導(処分)を求める書面の作成が可能です。
(公財)不動産流通推進センターによれば、不動産取引に関する相談の7割が宅建業者・宅建士による重要事項説明書や売買契約書の記載漏れ、説明不足、説明の違いによるものです。
法律上の問題の有無の各種調査や分析を行い、
「処分等」を求める申出書作成代行について、
確かな知見で実行できます。
法律(法令)に違反する事実がある場合において、権限を有する行政機関に対して、
その是正の為の処分または指導をするように申し出ることができますが、不利益処分を与える為には
それなりの証拠を整えなくてはなりません。
申出に必要な書類は「申出書」に加え、「行政指導(処分)がされるべきであると思料する理由と
なる書類(※1)」が必要です。
AKY行政書士は不動産業の専門家(※2)として、上記書類の作成を確かな知見で実行します。
※1 別途、不動産に係る調査が必要となる場合があります。
※2 後述 不動産に関する専門的資格、経歴より専門家を自負しております。
CASE STUDY
不動産屋さんに行政指導(処分)を求めることができるケース(例)
- ・「昔は墓地だった」聞いていたら建てなかった
- ・「お隣さんと境界トラブル」聞いていたら買わなかった
- ・「水道管工事が自己負担」聞いていたら買わなかった
- ・「賃料収入が激減」知っていたら買わなかった
上記にあてはまる場合、その他不動産取引等に関するお困り事は
取引にかかわった業者に対し行政指導(処分)を求めることができる可能性がありますので
AKY行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
対象エリア / 福岡、東京、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、大阪、京都
※対象外エリア外の方はご相談下さい。
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