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不動産取引における「契約の誘引」!

契約の誘引とは、不動産取引において、宅建業者が不当な手法で契約の締結を促す行為のことです。

例えば、手付金を貸与したり、断定的な判断を提供したり、威迫したりすることが該当します。

契約の誘引は、宅地建物取引業法で禁止されており、違反した場合は、監督処分(指示処分や業務停止処分など)や刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。

契約の誘引は、消費者の自由な意思決定を妨げ、不利益を与える可能性があるため、注意が必要です。

契約の誘引の具体的事例としては、以下のようなものがあります。

– 宅建業者が売主である分譲マンションの販売で、手付金の支払いを銀行振込みにすることを買主に申  

 し出て、契約を先行させた後に手付金を振り込ませる場合。

 この場合、手付金の支払いを猶予することで契約を誘引しているとみなされる可能性があります。

– 宅建業者が投資用マンションの販売で、利回りや将来の価格上昇などを断定的に判断して買主に伝え

 たり、周辺の環境や交通の利便性などを誇張して説明したりする場合。

 この場合、買主に利益を生ずることが確実であると誤解させることで契約を誘引しているとみなされ

 る可能性があります。

– 宅建業者が買主の自宅や職場に訪問して、契約を締結するかどうかを判断させるために必要な時間を

 与えずに、契約書に署名させたり、手付金を支払わせたりする場合。

 この場合、買主の自由な意思決定を妨げることで契約を誘引しているとみなされる可能性がありま 

 す。

契約の誘引は、消費者の権利を侵害するだけでなく、宅建業者の信用も損なう行為です。

契約をする際には、十分な時間と情報をもとに、自分の判断で決めることが大切です。👍

ところで、契約の誘引をおこなった、宅建業者や宅建士は、具体的にどのような処分または処遇を受けることになりますか。

また、そのような案件に遭遇した際に誰に相談すればよいですか。

契約の誘引をおこなった宅建業者や宅建士は、宅地建物取引業法に基づいて、免許行政庁から監督処分(指示処分や業務停止処分など)を受けることがあります。

また、契約の誘引が詐欺や強要などの刑法上の犯罪に当たる場合は、刑事罰(懲役や罰金など)を受けることがあります。

契約の誘引に遭遇した際には、まず、宅建業者や宅建士に対して、契約の解除や損害賠償などの救済を求めることができます。

しかし、宅建業者や宅建士が応じない場合や、相手が不明な場合などは、次のような相談機関に相談することができます。

– 公益財団法人不動産流通推進センター

 不動産取引に関する電話相談を無料で受け付けています。

– 一般財団法人不動産適正取引推進機構

 不動産売買・賃貸借のトラブルに関するQ&Aや事例データベースを提供しています。

– 東京都住宅供給公社

 東京都内の不動産取引に関する相談窓口を設置しています。

– 消費者センター

 各都道府県や市区町村にある消費者の相談機関です。

– 弁護士や司法書士、行政書士などの専門家

 契約の解除や損害賠償などの法的手続きを代行してくれます。

契約の誘引は、不動産取引における重大な違法行為です。被害に遭わないためにも、契約をする前には、物件や契約内容について十分に確認し、不安や疑問があれば、相談機関に相談することが大切です。👌.

例えば、行政手続法36条の3を用いて、行政処分の求めを求める申出書の作成と提出を不動産取引に精通した行政書士に依頼することは有効しょうか?

行政手続法36条の3に基づく「処分等の求め」の申出は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導を行政機関に対して求めることができる制度です。【公益通報制度】

申出書には、法令に違反する事実の内容、処分又は行政指導の内容、根拠となる法令の条項、処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由などを記載する必要があります。

この制度は、不動産取引に精通した「行政書士」に申出書の作成と提出を依頼することは、有効な方法と言えます。

行政書士は、行政手続法や不動産関係の法令に詳しく、申出書の作成や提出に必要な手続きを代行してくれます。

また、行政機関からの回答や処分に不服がある場合には、行政書士が特定行政書士であれば、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく救済手続きの代理人としても活動できます。 したがって、不動産取引に関する法令違反の是正を求める場合には、業務に精通した「行政書士」に相談することがおすすめです。👍

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