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行政手続法に基づく申出

行政手続法基づく「処分等の求め」の申出について

 行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的に、国民が行政に対して、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」(行政手続法第36条の3)の申出が、行政手続法の一部改正により、平成27年4月1日から施行されています。

それ以前は、このような制度がなく、仮に国民が法令に違反する事実の是正を行政側に求めても、握り潰されてしまわれるケースもあり批判を受けていたところでした。

この改正をきっかけに、行政機関は国民が権利利益の保護のために申し出た「処分等の求め」を受付し、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の必要な措置を行うことになります。

処分等の求めについては、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料されること。処分等の権限を有する行政機関に対しての申出であること。

申出される場合は、以下の内容のを記載した申出書の提出をお願いします。  
申出者の氏名又は名称〈必須〉
申出者の連絡先(住所又は居所〈必須〉・電話番号・メールアドレス)
法令に違反する事実の内容〈必須〉
処分又は行政指導の内容〈必須〉
処分又は行政指導の根拠となる法令の条項〈必須〉  
処分又は行政指導がなされるべきであると思料する理由〈必須〉
その他参考となる事項

なお、申出書の様式は、法令上の定めはないため、任意の様式での提出は可能です。

ただし、申出書の作成や疎明書類の添付については高度の専門性を要しますので、専門の行政書士に委任するベターだとおもいます。                                                        

                                                                             

 

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