賃貸物件を契約する際の消臭抗菌代は不必要です!
賃貸の不動産仲介取引において、初期費用として、前家賃、敷金、礼金以外にかかる費用は以下のようなものがあります。
– 仲介手数料:不動産会社に支払う報酬で、家賃の0.5~1ヶ月分+消費税が目安です。
– 火災保険料:賃貸物件に入居する際に加入する保険の料金で、1万5,000円~2万円が目安です。
– 保証会社の利用料:家賃の滞納や損害の補償をする保証会社の利用料で、家賃の30~70%程度が目安
です。
– 鍵交換費用:退去時に鍵を交換する費用で、1万円~2万円程度が目安です。
– 清掃費(クリーニング費用):退去時に部屋の清掃をする費用で、物件の広さや状態によって異なり
ます。
以上の費用は物件や不動産会社によって異なる場合がありますので、契約前によく確認する必要があります。
特に注意するのは、クリーニング費用とは別に、消臭抗菌代、特別除菌代などを不動産屋さんから請求されるケースがありあます。
普通に考えれば、これはすべて清掃代に含まれるものだとおもっていますので、詳しく説明を求めると、不動産屋さんから、「規則」ですので、この項目を削ることはできないと言われました。
これは、いったいどういうことなのでしょうか?
要は、消臭抗菌代や特別除菌代は、賃貸契約時に不動産会社や管理会社が請求することがある費用ですが、「法律」で特に定められたものではありません。
これらの費用は、入居前に部屋に消臭や抗菌のスプレーをかけるなどの作業を行う代金として請求されますが、実際には効果があるかどうか疑わしいものです。
また、不動産会社や管理会社が自分たちの利益のために、無理やり入れたり、外すことを拒否したりする場合もあります。
したがって、これらの費用は「規則」というよりは「不当な請求」と言えるでしょう。
よって、これらの費用を支払う必要はないと主張することができます。
交渉の方法としては、以下のようなことを試してみてください。
– 不動産会社や管理会社に、消臭抗菌代や特別除菌代の必要性や効果、作業内容、業者名などを具体的
に説明してもらうように求める。
– 消臭抗菌代や特別除菌代が入居条件になっているかどうかを確認する。入居条件になっていない場合
は、任意の費用であると伝える。
– 消臭抗菌代や特別除菌代が入居条件になっている場合でも、貸主の許可があるかどうかを確認する。
貸主の許可がない場合は、不動産会社や管理会社が勝手に請求している可能性があると伝える。
– 消臭抗菌代や特別除菌代を支払わないと、契約をキャンセルするという姿勢を見せる。不動産会社や
管理会社は、成約を逃したくないはずなので、費用を外してくれる可能性が高まる。
– 北海道アパマンショップの爆発事件や東京都港区六本木の爆発事件など、消臭抗菌代の問題点を指摘
しておきます。
これらの事件は、消臭抗菌代を請求していながら、実際には作業をせずにスプレー缶を処分しようとして爆発を起こしたものです。
つまり、不正行為です!
これらの事件を知っていると伝えると、不動産会社や管理会社は費用を外すことに同意するかもしれません。
以上のように、消臭抗菌代や特別除菌代は、不動産会社や管理会社が不当に請求する費用であり、あなたは支払う義務はありません。 交渉をしても外せない場合は、別の不動産会社や物件を探すことをおすすめします。 😊
ここで詳しく説明すると、消臭抗菌代や特別除菌代とは、賃貸物件の契約時に初期費用として請求されることがある費用で、入居前に部屋に消臭や除菌を施す代金です。
しかし、これらの費用は必ずしも支払わなければならないものではありません。
消臭や除菌はオプションサービスであり、大家と交渉すれば支払いを回避できる場合があります。
また、消臭や除菌の効果や必要性についても疑問が残るところです。
すでに支払ってしまった場合は、返還請求できるかどうかは、事情によって異なります。
消臭や除菌が行われていない場合や、効果が不十分な場合は、契約不履行として返金を求めることができますが、証明が困難な場合もあります。
また、契約書に消臭や除菌の費用を支払うことが明記されている場合は、返金を受けることが難しい場合もあります。
そのため、返還請求をする前に、契約書の内容や消臭や除菌の実施状況を確認することが重要です。
次に、免許権者に行政処分や行政指導を求めることはできるかどうかですが、これも一概には言えません。消臭や除菌の表示に関しては、景品表示法に違反するおそれがある場合があります。
実際に、2020年5月には、携帯型の空間除菌用品を販売する5社に対して、消費者庁から行政指導が行われました。
しかし、このときは事業者名や商品名は公表されていませんでした。また、2021年4月には、空間除菌用品を販売する2社に対して、消費者庁から措置命令が出されましたが、そのうちの1社は取り消し訴訟を提起しました。
したがって、消費者庁がどのような対応をするかは、事例によって異なると考えられます。
また、不動産屋さんがこのような行為を組織的におこなっている場合、免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に対する行政指導の求めなども有効だとおもいます。
総じて、消臭抗菌代や特別除菌代に関するトラブルは、近年増えているようです。
消費者としては、契約時に不要な費用を断ることや、契約書の内容をよく確認することが大切です。
また、トラブルに巻き込まれた場合は、消費者センターや弁護士、行政書士などに相談することも検討してみてください。
賃貸の不動産仲介取引において、初期費用として、前家賃、敷金、礼金以外にかかる費用は以下のようなものがあります。
– 仲介手数料:不動産会社に支払う報酬で、家賃の0.5~1ヶ月分+消費税が目安です。
– 火災保険料:賃貸物件に入居する際に加入する保険の料金で、1万5,000円~2万円が目安です。
– 保証会社の利用料:家賃の滞納や損害の補償をする保証会社の利用料で、家賃の30~70%程度が目安
です。
– 鍵交換費用:退去時に鍵を交換する費用で、1万円~2万円程度が目安です。
– 清掃費(クリーニング費用):退去時に部屋の清掃をする費用で、物件の広さや状態によって異なり
ます。
以上の費用は物件や不動産会社によって異なる場合がありますので、契約前によく確認する必要があります。
特に注意するのは、クリーニング費用とは別に、消臭抗菌代、特別除菌代などを不動産屋さんから請求されるケースがありあます。
普通に考えれば、これはすべて清掃代に含まれるものだとおもっていますので、詳しく説明を求めると、不動産屋さんから、「規則」ですので、この項目を削ることはできないと言われました。
これは、いったいどういうことなのでしょうか?
要は、消臭抗菌代や特別除菌代は、賃貸契約時に不動産会社や管理会社が請求することがある費用ですが、「法律」で特に定められたものではありません。
これらの費用は、入居前に部屋に消臭や抗菌のスプレーをかけるなどの作業を行う代金として請求されますが、実際には効果があるかどうか疑わしいものです。
また、不動産会社や管理会社が自分たちの利益のために、無理やり入れたり、外すことを拒否したりする場合もあります。
したがって、これらの費用は「規則」というよりは「不当な請求」と言えるでしょう。
よって、これらの費用を支払う必要はないと主張することができます。
交渉の方法としては、以下のようなことを試してみてください。
– 不動産会社や管理会社に、消臭抗菌代や特別除菌代の必要性や効果、作業内容、業者名などを具体的
に説明してもらうように求める。
– 消臭抗菌代や特別除菌代が入居条件になっているかどうかを確認する。入居条件になっていない場合
は、任意の費用であると伝える。
– 消臭抗菌代や特別除菌代が入居条件になっている場合でも、貸主の許可があるかどうかを確認する。
貸主の許可がない場合は、不動産会社や管理会社が勝手に請求している可能性があると伝える。
– 消臭抗菌代や特別除菌代を支払わないと、契約をキャンセルするという姿勢を見せる。不動産会社や
管理会社は、成約を逃したくないはずなので、費用を外してくれる可能性が高まる。
– 北海道アパマンショップの爆発事件や東京都港区六本木の爆発事件など、消臭抗菌代の問題点を指摘
しておきます。
これらの事件は、消臭抗菌代を請求していながら、実際には作業をせずにスプレー缶を処分しようとして爆発を起こしたものです。
つまり、不正行為です!
これらの事件を知っていると伝えると、不動産会社や管理会社は費用を外すことに同意するかもしれません。
以上のように、消臭抗菌代や特別除菌代は、不動産会社や管理会社が不当に請求する費用であり、あなたは支払う義務はありません。 交渉をしても外せない場合は、別の不動産会社や物件を探すことをおすすめします。 😊
ここで詳しく説明すると、消臭抗菌代や特別除菌代とは、賃貸物件の契約時に初期費用として請求されることがある費用で、入居前に部屋に消臭や除菌を施す代金です。
しかし、これらの費用は必ずしも支払わなければならないものではありません。
消臭や除菌はオプションサービスであり、大家と交渉すれば支払いを回避できる場合があります。
また、消臭や除菌の効果や必要性についても疑問が残るところです。
すでに支払ってしまった場合は、返還請求できるかどうかは、事情によって異なります。
消臭や除菌が行われていない場合や、効果が不十分な場合は、契約不履行として返金を求めることができますが、証明が困難な場合もあります。
また、契約書に消臭や除菌の費用を支払うことが明記されている場合は、返金を受けることが難しい場合もあります。
そのため、返還請求をする前に、契約書の内容や消臭や除菌の実施状況を確認することが重要です。
次に、免許権者に行政処分や行政指導を求めることはできるかどうかですが、これも一概には言えません。消臭や除菌の表示に関しては、景品表示法に違反するおそれがある場合があります。
実際に、2020年5月には、携帯型の空間除菌用品を販売する5社に対して、消費者庁から行政指導が行われました。
しかし、このときは事業者名や商品名は公表されていませんでした。また、2021年4月には、空間除菌用品を販売する2社に対して、消費者庁から措置命令が出されましたが、そのうちの1社は取り消し訴訟を提起しました。
したがって、消費者庁がどのような対応をするかは、事例によって異なると考えられます。
また、不動産屋さんがこのような行為を組織的におこなっている場合、免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に対する行政指導の求めなども有効だとおもいます。
総じて、消臭抗菌代や特別除菌代に関するトラブルは、近年増えているようです。
消費者としては、契約時に不要な費用を断ることや、契約書の内容をよく確認することが大切です。
また、トラブルに巻き込まれた場合は、消費者センターや弁護士、行政書士などに相談することも検討してみてください。