不動産トラブルは、いったいどこに相談できるの?
昨今よくお聞きする『不動産トラブル』
このワードで検索すると、まず表示されるのは「法律の専門家」続いてポータルサイトの「相談先の紹介記事」そこに求める答えがある方は少ないのではないでしょうか。
『不動産トラブル』といっても、その現象は様々で、当然、原因も解決策も異なります。
そこで、こちらではトラブル内容(お悩み)ごとに、適した相談先をご紹介したいと思います。
大きく分類すると、不動産トラブルは3つに分けられます。ひとつずつ解説します。
- 金銭や権利に関するトラブル
・契約(売買・賃貸・売買など)等で支払ったお金を取り返したい
・退去時精算等の請求額に納得できない
・不動産資産の相続で分け方が決まらない
・ローン等の返済について、債権者と調整できない
・生活のこと(通行・工事・日当たり・騒音など)でご近所さんと揉めている
・境界を巡ってお隣さんと揉めている
・賃貸物件でのリフォームや用途変更について、貸主と借主で意見が異なる
- 犯罪行為
・詐欺罪:売主に成りすまし、書類偽装など
・私文書偽造罪:契約書や領収書の偽造などで、有印と無印は区別される
・住居侵入罪:不法な侵入など
・不退去罪:要求しても住宅等から退去しないなど
・不動産侵略罪:窃盗物の対象が「不動産」、他人の不動産を勝手に使用する行為も該当
・窃盗罪:農作物等の持ち去りなど(抜き去った時点で「動産」の窃盗となる)
・境界損壊罪:土地の境界票等を壊して、境界を不明にする行為など
- 法律違反(:該当する可能性がある具体例)
・宅地建物取引業法違反:
売主または仲介業者である宅建業者とのトラブル
・消費者契約法違反:
事業者との間で行われた取引(売主が宅建業者など)のトラブル
・建築基準法違反:
違反建築物等(危険な建物や擁壁・距離の近すぎる建物など)のお困り事
・都市計画法違反:
住宅街の工場など、地域に合わない使用方法でお困り事
・借地借家法違反:
賃貸借契約におけるトラブル
・建物の区分所有等に関する法律(区分所有法):
分譲マンション等における住民同士や管理会社とのトラブル
・犯罪収益移転防止法違反:
マネー・ロンダリングへの関与など
※すべての法律違反は、情状が重い場合「犯罪」に該当することがあります。
これでも全てを網羅はできていないくらい、不動産に関するトラブル・お困り事は多岐にわたります。
では、これらのお悩み、誰に相談すればいいでしょうか。
- 各分野に特化した相談窓口・専門家
トラブルの内容や解決策に迷いがない場合には、専門の相談窓口や専門家への相談が有効です。
例1)トラブルの内容がはっきりしているとき
・国民生活センター(消費者ホットライン):
「消費者」の立場であれば、事業者(宅建業者・建築業者など)へのトラブル全般
について相談が可能です。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル):
新築住宅、リフォーム、中古住宅に関する相談に特化した窓口です。
首都圏不動産公正取引協議会:
過大広告や虚偽広告の被害に遭った場合、広告に関する苦情の専門窓口です。
土地家屋調査士:
境界トラブルの専門家
例2)解決策に希望の方向性があるとき
弁護士:
損害賠償請求や返金請求など、法的なアクションを起こしたいとき、訴訟の覚悟が
あるならば、弁護士への相談が適しています。
ADR(裁判外紛争解決手続き):
当事者同士の話し合いでは解決できないものの、裁判まで発展させたくない・穏便
に解決したい場合には、ADRの活用という方法があります。
自分の抱えている問題について、はっきりカタチがあれば、相談先も具体的に見えてきますね。
しかしながら、「問題の本質」や「どう終わらせたいのか」がわからない。
そもそも「何から始めるべきなのか」この時点で頭を抱えていらっしゃるケースも多いと感じます。
そうした、漠然とした不安や怒りを相談する先となると、相談先も変わります。
例3)問題の本質がわかっていない(ともかくだれかに聞いてほしいという段階)
・各都道府県の宅建協会:
不動産の取引であれば、ほとんどのケースで「宅建業者」が登場しているはずです。
売主や仲介会社の所属する上部団体に相談する方法があります。
行政組織①(国土交通省・都市整備局・建築指導課など):
上記の通り、不動産取引に関わった宅建業者が登場しているはずですので、その「免許権者」である行政機関に相談する方法もあります。
行政組織②(市役所・区役所など)
住民同士のトラブルの場合には、地域の役所が相談に乗ってくれる場合があります。
法律の専門家:
法テラスや、各士業の事務所へ相談に行く。
問題についてそもそもの認識が不足していると感じるなら、法律の専門家に問題の本質を分析してもらうことがおすすめです。
ということで、冒頭に述べました「法律の専門家」が出てきましたが、どの先生なら親身になってくれるのか・・・
相談する勇気が必要・・・
という声が聞こえてきそうですね。
次回、専門家選びのポイントを、ご紹介いたします。
昨今よくお聞きする『不動産トラブル』
このワードで検索すると、まず表示されるのは「法律の専門家」続いてポータルサイトの「相談先の紹介記事」そこに求める答えがある方は少ないのではないでしょうか。
『不動産トラブル』といっても、その現象は様々で、当然、原因も解決策も異なります。
そこで、こちらではトラブル内容(お悩み)ごとに、適した相談先をご紹介したいと思います。
大きく分類すると、不動産トラブルは3つに分けられます。ひとつずつ解説します。
- 金銭や権利に関するトラブル
・契約(売買・賃貸・売買など)等で支払ったお金を取り返したい
・退去時精算等の請求額に納得できない
・不動産資産の相続で分け方が決まらない
・ローン等の返済について、債権者と調整できない
・生活のこと(通行・工事・日当たり・騒音など)でご近所さんと揉めている
・境界を巡ってお隣さんと揉めている
・賃貸物件でのリフォームや用途変更について、貸主と借主で意見が異なる
- 犯罪行為
・詐欺罪:売主に成りすまし、書類偽装など
・私文書偽造罪:契約書や領収書の偽造などで、有印と無印は区別される
・住居侵入罪:不法な侵入など
・不退去罪:要求しても住宅等から退去しないなど
・不動産侵略罪:窃盗物の対象が「不動産」、他人の不動産を勝手に使用する行為も該当
・窃盗罪:農作物等の持ち去りなど(抜き去った時点で「動産」の窃盗となる)
・境界損壊罪:土地の境界票等を壊して、境界を不明にする行為など
- 法律違反(:該当する可能性がある具体例)
・宅地建物取引業法違反:
売主または仲介業者である宅建業者とのトラブル
・消費者契約法違反:
事業者との間で行われた取引(売主が宅建業者など)のトラブル
・建築基準法違反:
違反建築物等(危険な建物や擁壁・距離の近すぎる建物など)のお困り事
・都市計画法違反:
住宅街の工場など、地域に合わない使用方法でお困り事
・借地借家法違反:
賃貸借契約におけるトラブル
・建物の区分所有等に関する法律(区分所有法):
分譲マンション等における住民同士や管理会社とのトラブル
・犯罪収益移転防止法違反:
マネー・ロンダリングへの関与など
※すべての法律違反は、情状が重い場合「犯罪」に該当することがあります。
これでも全てを網羅はできていないくらい、不動産に関するトラブル・お困り事は多岐にわたります。
では、これらのお悩み、誰に相談すればいいでしょうか。
- 各分野に特化した相談窓口・専門家
トラブルの内容や解決策に迷いがない場合には、専門の相談窓口や専門家への相談が有効です。
例1)トラブルの内容がはっきりしているとき
・国民生活センター(消費者ホットライン):
「消費者」の立場であれば、事業者(宅建業者・建築業者など)へのトラブル全般
について相談が可能です。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル):
新築住宅、リフォーム、中古住宅に関する相談に特化した窓口です。
首都圏不動産公正取引協議会:
過大広告や虚偽広告の被害に遭った場合、広告に関する苦情の専門窓口です。
土地家屋調査士:
境界トラブルの専門家
例2)解決策に希望の方向性があるとき
弁護士:
損害賠償請求や返金請求など、法的なアクションを起こしたいとき、訴訟の覚悟が
あるならば、弁護士への相談が適しています。
ADR(裁判外紛争解決手続き):
当事者同士の話し合いでは解決できないものの、裁判まで発展させたくない・穏便
に解決したい場合には、ADRの活用という方法があります。
自分の抱えている問題について、はっきりカタチがあれば、相談先も具体的に見えてきますね。
しかしながら、「問題の本質」や「どう終わらせたいのか」がわからない。
そもそも「何から始めるべきなのか」この時点で頭を抱えていらっしゃるケースも多いと感じます。
そうした、漠然とした不安や怒りを相談する先となると、相談先も変わります。
例3)問題の本質がわかっていない(ともかくだれかに聞いてほしいという段階)
・各都道府県の宅建協会:
不動産の取引であれば、ほとんどのケースで「宅建業者」が登場しているはずです。
売主や仲介会社の所属する上部団体に相談する方法があります。
行政組織①(国土交通省・都市整備局・建築指導課など):
上記の通り、不動産取引に関わった宅建業者が登場しているはずですので、その「免許権者」である行政機関に相談する方法もあります。
行政組織②(市役所・区役所など)
住民同士のトラブルの場合には、地域の役所が相談に乗ってくれる場合があります。
法律の専門家:
法テラスや、各士業の事務所へ相談に行く。
問題についてそもそもの認識が不足していると感じるなら、法律の専門家に問題の本質を分析してもらうことがおすすめです。
ということで、冒頭に述べました「法律の専門家」が出てきましたが、どの先生なら親身になってくれるのか・・・
相談する勇気が必要・・・
という声が聞こえてきそうですね。
次回、専門家選びのポイントを、ご紹介いたします。