不動産トラブルの相談! 「法律の専門家の選び方のポイント」
不動産トラブルの相談「法律の専門家選びのポイント」
前回「不動産トラブルどこに相談するのか」にて、法律の専門家をおすすめいたしましたが、まずはその理由からご案内します。
問題の内容や、解決方法の希望がはっきり見えている場合には、ぜひ各分野の専門家を訪ねて下さい。今回のコラムでは、どちらかといえば不動産トラブルにお悩みで「何から始めればいいのかわからない・・・」という人に向けてのお話しです。
不動産トラブルは大きく3つに分類※されますので、まずは問題がどこに分類されるかを考える必要があります。
※3つの分類とは「金銭や権利に関するトラブル」「犯罪行為」「法律違反」です。
不動産トラブルに限らず、何か悪いことをしたものは「民事」「刑事」「行政」のどれか、または複数であったり「社会的制裁」「自発的制裁」が働いたりと、何かしら罰せられますので、ご自分の抱える問題について「罰を与えるに相当するか」や逆に「どうしても罰を与えた欲しい」から考えていく必要があります。
そしてこの分類を法律に素人のご自分で行うのは至難の業です。法律や法令を熟知した者でないと分類すら難しいので、あまり硬く構えないで、まずは話を聞いてもらうというところから始めていただきたいと考えます。
では、本題の「法律の専門家」について解説します。
- 弁護士:
言わずと知れた法の番人
弁護士法では「様々な憲法や法令を使って基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命としている人のこと」と定義されていて、弱者の味方です。
ただし、憲法や法令は多岐にわたりますので、その中で「不動産トラブル」に強い弁護士を選ぶにはどうしたらいいか・・・ポータルサイトなどで相談内容から逆引きすることはできますが、すべての弁護士を検索できる日本弁護士連合会のホームページでは得意分野を知ることはできず、なかなか良い先生が誰なのかはわかりにくい問題があります。
加えて、相談したら裁判(訴訟)ありきになるのでは?との心理的ハードルがあるとの意見を聞きます。裁判とは、訴訟費用や時間のロスというデメリットはありますが、徹底的にトラブル相手と戦う最終手段でもあります。弁護士は、この解決方法に対応できる唯一の存在です。(代理人を立てない場合を除く)
- 司法書士:
法務局・裁判所・検察庁などへ提出する書類の作成や、審査請求について、法律に関する専門知識を持って遂行します。
弁護士と混同されることもありますが、扱える業務範囲に違いがあり、弁護士は法律に関する業務すべてに対応できるのに対し、司法書士は書類作成や登記など一部の業務対応に限られます。
司法書士法にて、法務局への提出書類については司法書士の独占業務と定義されており、依頼される仕事も登記や供託の手続きが多いです。よって、登記等の対象物として関連する不動産の知識についても豊富な場合があります。
まずは「相談」という方が比較的、頼みやすい存在かと思料しますが、不動産知識の程度や、弁護士との連携に問題がないかを見極めて頼りましょう。
- 行政書士:
許認可申請など取り扱える書類の種類が1万点以上!「書類作成のプロ」と呼べる資格者です。
行政書士の独占業務は「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」です。
他の士業の独占業務である「税務書類」「登記書類」「社会保険・労働保険関係の書類」の作成代理はできませんが、それ以外はほぼすべての書類の作成代理が可能です。
守備範囲が広い特徴があり、弁護士と同様、不動産分野に強い先生を探すのは困難との問題があります。また、訴訟までは望んでいない場合には、司法書士同様、まずは「相談」がしやすい存在かと思います。
当事務所はこの「行政書士」の事務所であり、「不動産分野に精通した」特徴を持つ事務所に該当いたします。
いずれの法律の専門家にも共通して言えるのは「不動産トラブル」でお悩みなら、「不動産に詳しい○○士」であることが重要です。
つまり不動産トラブルの相談「法律の専門家選びのポイント」は、各士業のホームページや口コミから、資格や経歴を調べ、相談実績を確認し、不動産トラブルを取り扱えるかを判断して相談するしかないということです。
ひとつだけアドバイスするなら「何でも承ります」は疑った方が良いと思います。
いずれの士業も業務範囲が広いため、必ず得意・不得意分野があるはずです。
複数の資格者が在籍しており、資格者事に得意分野が異なる場合を除いては、得意分野を研ぎ澄まし続けている専門家の方が安心して任せられるのでないでしょうか。
不動産トラブルの相談「法律の専門家選びのポイント」
前回「不動産トラブルどこに相談するのか」にて、法律の専門家をおすすめいたしましたが、まずはその理由からご案内します。
問題の内容や、解決方法の希望がはっきり見えている場合には、ぜひ各分野の専門家を訪ねて下さい。今回のコラムでは、どちらかといえば不動産トラブルにお悩みで「何から始めればいいのかわからない・・・」という人に向けてのお話しです。
不動産トラブルは大きく3つに分類※されますので、まずは問題がどこに分類されるかを考える必要があります。
※3つの分類とは「金銭や権利に関するトラブル」「犯罪行為」「法律違反」です。
不動産トラブルに限らず、何か悪いことをしたものは「民事」「刑事」「行政」のどれか、または複数であったり「社会的制裁」「自発的制裁」が働いたりと、何かしら罰せられますので、ご自分の抱える問題について「罰を与えるに相当するか」や逆に「どうしても罰を与えた欲しい」から考えていく必要があります。
そしてこの分類を法律に素人のご自分で行うのは至難の業です。法律や法令を熟知した者でないと分類すら難しいので、あまり硬く構えないで、まずは話を聞いてもらうというところから始めていただきたいと考えます。
では、本題の「法律の専門家」について解説します。
- 弁護士:
言わずと知れた法の番人
弁護士法では「様々な憲法や法令を使って基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命としている人のこと」と定義されていて、弱者の味方です。
ただし、憲法や法令は多岐にわたりますので、その中で「不動産トラブル」に強い弁護士を選ぶにはどうしたらいいか・・・ポータルサイトなどで相談内容から逆引きすることはできますが、すべての弁護士を検索できる日本弁護士連合会のホームページでは得意分野を知ることはできず、なかなか良い先生が誰なのかはわかりにくい問題があります。
加えて、相談したら裁判(訴訟)ありきになるのでは?との心理的ハードルがあるとの意見を聞きます。裁判とは、訴訟費用や時間のロスというデメリットはありますが、徹底的にトラブル相手と戦う最終手段でもあります。弁護士は、この解決方法に対応できる唯一の存在です。(代理人を立てない場合を除く)
- 司法書士:
法務局・裁判所・検察庁などへ提出する書類の作成や、審査請求について、法律に関する専門知識を持って遂行します。
弁護士と混同されることもありますが、扱える業務範囲に違いがあり、弁護士は法律に関する業務すべてに対応できるのに対し、司法書士は書類作成や登記など一部の業務対応に限られます。
司法書士法にて、法務局への提出書類については司法書士の独占業務と定義されており、依頼される仕事も登記や供託の手続きが多いです。よって、登記等の対象物として関連する不動産の知識についても豊富な場合があります。
まずは「相談」という方が比較的、頼みやすい存在かと思料しますが、不動産知識の程度や、弁護士との連携に問題がないかを見極めて頼りましょう。
- 行政書士:
許認可申請など取り扱える書類の種類が1万点以上!「書類作成のプロ」と呼べる資格者です。
行政書士の独占業務は「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」です。
他の士業の独占業務である「税務書類」「登記書類」「社会保険・労働保険関係の書類」の作成代理はできませんが、それ以外はほぼすべての書類の作成代理が可能です。
守備範囲が広い特徴があり、弁護士と同様、不動産分野に強い先生を探すのは困難との問題があります。また、訴訟までは望んでいない場合には、司法書士同様、まずは「相談」がしやすい存在かと思います。
当事務所はこの「行政書士」の事務所であり、「不動産分野に精通した」特徴を持つ事務所に該当いたします。
いずれの法律の専門家にも共通して言えるのは「不動産トラブル」でお悩みなら、「不動産に詳しい○○士」であることが重要です。
つまり不動産トラブルの相談「法律の専門家選びのポイント」は、各士業のホームページや口コミから、資格や経歴を調べ、相談実績を確認し、不動産トラブルを取り扱えるかを判断して相談するしかないということです。
ひとつだけアドバイスするなら「何でも承ります」は疑った方が良いと思います。
いずれの士業も業務範囲が広いため、必ず得意・不得意分野があるはずです。
複数の資格者が在籍しており、資格者事に得意分野が異なる場合を除いては、得意分野を研ぎ澄まし続けている専門家の方が安心して任せられるのでないでしょうか。