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不動産トラブルは、いったいどこに相談できるの?

昨今よくお聞きする『不動産トラブル』

このワードで検索すると、まず表示されるのは「法律の専門家」続いてポータルサイトの「相談先の紹介記事」そこに求める答えがある方は少ないのではないでしょうか。

『不動産トラブル』といっても、その現象は様々で、当然、原因も解決策も異なります。

そこで、こちらではトラブル内容(お悩み)ごとに、適した相談先をご紹介したいと思います。

大きく分類すると、不動産トラブルは3つに分けられます。ひとつずつ解説します。

  • 金銭や権利に関するトラブル

・契約(売買・賃貸・売買など)等で支払ったお金を取り返したい

・退去時精算等の請求額に納得できない

・不動産資産の相続で分け方が決まらない

・ローン等の返済について、債権者と調整できない

・生活のこと(通行・工事・日当たり・騒音など)でご近所さんと揉めている

・境界を巡ってお隣さんと揉めている

・賃貸物件でのリフォームや用途変更について、貸主と借主で意見が異なる

  • 犯罪行為

・詐欺罪:売主に成りすまし、書類偽装など

・私文書偽造罪:契約書や領収書の偽造などで、有印と無印は区別される

・住居侵入罪:不法な侵入など

・不退去罪:要求しても住宅等から退去しないなど

・不動産侵略罪:窃盗物の対象が「不動産」、他人の不動産を勝手に使用する行為も該当

・窃盗罪:農作物等の持ち去りなど(抜き去った時点で「動産」の窃盗となる)

・境界損壊罪:土地の境界票等を壊して、境界を不明にする行為など

  • 法律違反(:該当する可能性がある具体例)

・宅地建物取引業法違反:

 売主または仲介業者である宅建業者とのトラブル

・消費者契約法違反:

 事業者との間で行われた取引(売主が宅建業者など)のトラブル

・建築基準法違反:

 違反建築物等(危険な建物や擁壁・距離の近すぎる建物など)のお困り事

・都市計画法違反:

 住宅街の工場など、地域に合わない使用方法でお困り事

・借地借家法違反:

 賃貸借契約におけるトラブル

・建物の区分所有等に関する法律(区分所有法):

 分譲マンション等における住民同士や管理会社とのトラブル

・犯罪収益移転防止法違反:

 マネー・ロンダリングへの関与など

※すべての法律違反は、情状が重い場合「犯罪」に該当することがあります。

これでも全てを網羅はできていないくらい、不動産に関するトラブル・お困り事は多岐にわたります。

では、これらのお悩み、誰に相談すればいいでしょうか。

  • 各分野に特化した相談窓口・専門家

   トラブルの内容や解決策に迷いがない場合には、専門の相談窓口や専門家への相談が有効です。

 例1)トラブルの内容がはっきりしているとき

 ・国民生活センター(消費者ホットライン):

   「消費者」の立場であれば、事業者(宅建業者・建築業者など)へのトラブル全般

    について相談が可能です。

    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル):

    新築住宅、リフォーム、中古住宅に関する相談に特化した窓口です。

    首都圏不動産公正取引協議会:

    過大広告や虚偽広告の被害に遭った場合、広告に関する苦情の専門窓口です。

    土地家屋調査士:

    境界トラブルの専門家

 例2)解決策に希望の方向性があるとき

    弁護士:

    損害賠償請求や返金請求など、法的なアクションを起こしたいとき、訴訟の覚悟が

    あるならば、弁護士への相談が適しています。

    ADR(裁判外紛争解決手続き):

    当事者同士の話し合いでは解決できないものの、裁判まで発展させたくない・穏便

    に解決したい場合には、ADRの活用という方法があります。

自分の抱えている問題について、はっきりカタチがあれば、相談先も具体的に見えてきますね。

しかしながら、「問題の本質」や「どう終わらせたいのか」がわからない。

そもそも「何から始めるべきなのか」この時点で頭を抱えていらっしゃるケースも多いと感じます。

そうした、漠然とした不安や怒りを相談する先となると、相談先も変わります。

 例3)問題の本質がわかっていない(ともかくだれかに聞いてほしいという段階)

・各都道府県の宅建協会:

 不動産の取引であれば、ほとんどのケースで「宅建業者」が登場しているはずです。

 売主や仲介会社の所属する上部団体に相談する方法があります。

 行政組織①(国土交通省・都市整備局・建築指導課など):

上記の通り、不動産取引に関わった宅建業者が登場しているはずですので、その「免許権者」である行政機関に相談する方法もあります。

 行政組織②(市役所・区役所など)

住民同士のトラブルの場合には、地域の役所が相談に乗ってくれる場合があります。

法律の専門家:

法テラスや、各士業の事務所へ相談に行く。

問題についてそもそもの認識が不足していると感じるなら、法律の専門家に問題の本質を分析してもらうことがおすすめです。

ということで、冒頭に述べました「法律の専門家」が出てきましたが、どの先生なら親身になってくれるのか・・・
相談する勇気が必要・・・
という声が聞こえてきそうですね。

次回、専門家選びのポイントを、ご紹介いたします。

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