「水道管工事が自己負担」聞いていたら買わなかった!
C様は30代のご家族。
とある不動産会社から建売にてマイホームを購入しました。まだ新生活に心躍っていた引越しから8カ月ほど経過したある日、急に水道料が上がったので調査すると水道管が破裂していました。
破裂していたのは、敷地に近い前面道路に埋設された部分。
C様は「道ということは、水道局の方で工事してくれますよね」と水道局員に工事をお願いしますが「ここは『私設管』ですから、管の所有者である皆さんに工事代を支払ってもらいます」と説明されました。
「私設管って何ですか?管の所有者?私のことですか?」戸惑うC様、一体どうゆうことなのでしょう。
ご存じない方も多く、対応も統一されていないのですが、
実は建物の接道が「私道」である場合、そこに埋設するライフラインの管理者は、公(公共事業)とは限りません。
当相談例も「私道」に接していたケースで、詳しく調べたところ、戸建の再建築にあたって水道管は「既存菅(45年前に埋設された従前のアパートのもの)」を使っていました。
そして管の種類は「私設管」のため、メンテナンスの責任や費用負担は管の所有者になります。なお福岡市の場合は誰が私設管所有者か把握してないケースもあり(厳格に私設管の所有者を記録している市町村もあります)当相談例も所有者までは判明しませんでした。
また、水道管を安全に使用できるのは通常約40年とされています。
なぜ古い管をそのまま使ったのか建売会社に問い合わせると「ほかの私道の所有者(C様以外に3名います)から工事代を分担する同意を得られなかったのと、そもそも誰が設置した管かもわからなかったので、とりあえずそのまま使いました」との答え。販売会社は平謝りで今回の修補にかかる費用を負担しました。
しかし、これで安泰と言えるでしょうか?
今回は破裂箇所の部分的な取替にて修補工事を行いました。
つまりそれ以外の箇所が壊れる可能性は残っています。
ちなみに私設管は30mほどあり、全部取替る費用は300万円以上との見積です。
納得できないC様は販売会社に詰め寄りますが、販売会社は壊れた箇所は直したのに、まだ文句があるのですか?と居直る始末です。
この相談例、トラブルの原因を紐解くと、購入時の重要事項説明の時点で問題がありました。
C様の売買契約は売主が宅建業者(兼 建築業者)で、仲介した宅建業者も別に存在しており、
宅建業法による問題視が可能なケースです。
宅地建物取引業 第35条にて「・・・契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とあります。
私設管については、同条「四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」として説明しなければいけない事項ですから、C様に私設管であるという整備の状況を伝えていなかったことは『宅建業法 第35条違反』に該当します。
他にも『売主による「近隣住民とのトラブル」が不告知』の問題などが次から次に判明し、業者も悪質でしたので弁護士とも協力体制を築き「民事」「刑事」「行政」すべての罰を与える方向で動いたケースです。
一般消費者と事業者には知識量に絶対的な格差がありますので、相手が居直るなど悪質な場合は、
ご自分で解決することは非常に困難です。迷うことなく当事務所へご相談ください。
C様は30代のご家族。
とある不動産会社から建売にてマイホームを購入しました。まだ新生活に心躍っていた引越しから8カ月ほど経過したある日、急に水道料が上がったので調査すると水道管が破裂していました。
破裂していたのは、敷地に近い前面道路に埋設された部分。
C様は「道ということは、水道局の方で工事してくれますよね」と水道局員に工事をお願いしますが「ここは『私設管』ですから、管の所有者である皆さんに工事代を支払ってもらいます」と説明されました。
「私設管って何ですか?管の所有者?私のことですか?」戸惑うC様、一体どうゆうことなのでしょう。
ご存じない方も多く、対応も統一されていないのですが、
実は建物の接道が「私道」である場合、そこに埋設するライフラインの管理者は、公(公共事業)とは限りません。
当相談例も「私道」に接していたケースで、詳しく調べたところ、戸建の再建築にあたって水道管は「既存菅(45年前に埋設された従前のアパートのもの)」を使っていました。
そして管の種類は「私設管」のため、メンテナンスの責任や費用負担は管の所有者になります。なお福岡市の場合は誰が私設管所有者か把握してないケースもあり(厳格に私設管の所有者を記録している市町村もあります)当相談例も所有者までは判明しませんでした。
また、水道管を安全に使用できるのは通常約40年とされています。
なぜ古い管をそのまま使ったのか建売会社に問い合わせると「ほかの私道の所有者(C様以外に3名います)から工事代を分担する同意を得られなかったのと、そもそも誰が設置した管かもわからなかったので、とりあえずそのまま使いました」との答え。販売会社は平謝りで今回の修補にかかる費用を負担しました。
しかし、これで安泰と言えるでしょうか?
今回は破裂箇所の部分的な取替にて修補工事を行いました。
つまりそれ以外の箇所が壊れる可能性は残っています。
ちなみに私設管は30mほどあり、全部取替る費用は300万円以上との見積です。
納得できないC様は販売会社に詰め寄りますが、販売会社は壊れた箇所は直したのに、まだ文句があるのですか?と居直る始末です。
この相談例、トラブルの原因を紐解くと、購入時の重要事項説明の時点で問題がありました。
C様の売買契約は売主が宅建業者(兼 建築業者)で、仲介した宅建業者も別に存在しており、
宅建業法による問題視が可能なケースです。
宅地建物取引業 第35条にて「・・・契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とあります。
私設管については、同条「四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」として説明しなければいけない事項ですから、C様に私設管であるという整備の状況を伝えていなかったことは『宅建業法 第35条違反』に該当します。
他にも『売主による「近隣住民とのトラブル」が不告知』の問題などが次から次に判明し、業者も悪質でしたので弁護士とも協力体制を築き「民事」「刑事」「行政」すべての罰を与える方向で動いたケースです。
一般消費者と事業者には知識量に絶対的な格差がありますので、相手が居直るなど悪質な場合は、
ご自分で解決することは非常に困難です。迷うことなく当事務所へご相談ください。